スペインへ留学したい!学生ビザの種類と申請方法は?
スペインでの研修期間が90日未満の場合、ビザなしの”観光”での滞在期間に該当しますので、ビザ申請は必要ありません。スペイン留学期間が3ヶ月を超える場合には、在日スペイン大使館で学生ビザ申請が必要になります。現在、学生査証はスペインでの研修期間により、91日から180日までの短期滞在のためのビザと、181日以上の長期滞在のためのビザの2タイプに分別されています。こちらのページでは、滞在日数に応じて、ビザの種類、申請要項をみていきましょう!
90日未満 ビザなしでの滞在《Sin visado》
91日〜180日まで 短期学生ビザ《Corta duración》
181日以上 長期学生ビザ《Larga duración》
ビザなしでの滞在《Sin visado》
スペインでの研修期間を90日未満で留学を計画したい!
スペインで90日未満の期間で研修する場合、上記のビザなしでの滞在期間に該当しますので、ビザ申請は必要なく、研修終了後の出国予定日から3ヶ月以上有効であるパスポートを持参するのみで良いことになります。
ただし、スペインでの研修日程より前、欧州諸国に旅行等で滞在した方は、90日までの滞在日数を考慮することが必要になりますので、よくご確認の上、研修期間をご決定ください。
外務省MOFAサイト | シェンゲン領域内でのビザ免除滞在期間について
短期学生ビザ《Corta duración》
スペインでの研修期間を91日から180日までで留学を計画したい!
スペイン留学期間が6ヶ月以内になる場合は、短期学生ビザを申請します。申請には約4週間かかります。
短期留学査証は、ご希望になる研修期間に合わせて発給され、スペインへ入国し、研修を終えて出国するまでの全期間をカバーします。現地での更新手続きは必要ありません。ただし現地で滞在期間を延長することはできませんのでご注意ください。延長のためには、日本に一度帰国し、大使館で再申請または長期ビザを申請することが必要になります。
申請には約4週間かかる。出発2ヶ月前に大使館で申請を開始すれば、受講開始までに間に合う。
短期ビザ申請には、無犯罪証明書、健康診断書の提出は不要。
申請者が大使館へ出頭できない場合、代理申請もできる。
受領(パスポート返却)は郵送してもらうこともできる。
短期ビザの申請要項
1.査証申請書:
- 必要項目をスペイン語または英語で記入する。
- スペイン入国予定日は授業開始日と大体一致すること。
- 必要事項を記入した申請書は、右上に写真1枚を貼り、申請者本人がパスポートと同じ署名をする
2.申請方法:
- 申請者本人が大使館に出頭し、申請する
- 申請者が出頭できない場合は、委任状を与えられた代理人が出頭して申請する。
- 郵送での申請はできません。
3.写真1枚(4.5 x 3.5cm):カラーで背景は白。申請書の右上に貼付。
4.パスポートとコピー1部:
- パスポートは、スペインからの出国予定日より3ヶ月以上有効のもの。
- ビザ用の余白ページが最低2ページあること。
- コピーは、写真のページ、追記に記載がある場合はそちらも必要。
5.入学許可書の原本とコピー1部:
- 公立教育・科学機関または私立機関にて、勉学のため登録を済ませているか、入学を許可されていることを証明するもの。
- 受講期間は最低91日以上、出席日数を授業時間も明記されていること。
6.経済能力を証明する書類:
経済能力を証明するものとして、月額535€相当額以上(宿泊費も含まれる)の滞在費及び日本からの往復旅費をカバーする金額を証明したもの。次の中からいずれか1つ選択。
- a) 残高証明書 金融機関または郵便局が押印、発行日から1ヶ月以内のもの、日本語での証明も提出できる。25歳未満で親と同居している学生の場合、親名義の残高証明書でも可。その場合、親子関係を証明する戸籍謄本、同居していいることを証明する住民票も提出する。原本のみ。
- b) 会社発行の保証書 会社から勉学のために派遣される場合、渡航目的、期間、学校名と住所、往復旅費や生活費等を会社が保証することを明記した保証書でも可。原本のみ。
- c) 給費・奨学金証明書 スペインまたは他国の公的・私的機関からスペインで勉強するために十分な給費を受けていることを証明するもの。原本とコピー1部。
7.宿泊証明の原本とコピー1部:
- 滞在期間中の宿泊が用意されていることを証明するもの。宿泊住所も明記されていること。
- 学校が斡旋する場合は、学校発行の宿泊証明で可。学校の証明は、入学許可書と1枚にまとめて記載のあるものでも良い。
- 賃貸契約を結ぶ場合は、契約書の原本とコピー1部。
- 家族や友人等の宿泊先の場合、現地スペインで滞在を受け入れる方からの招聘状を公正証書にする手続きも必要(項目9番を参照)。
8.海外旅行保険の原本とコピー1部:
- 滞在中の傷害・疾病に備えての医療費及びそれに伴う一時帰国費用をカバーする保険に加入していることを証明するもの。英語またはスペイン語で記載されていること。
- 希望滞在期間をカバーしていること。保険会社の押印が必ずあること。
- クレジットカードに付帯される保険は不可。
9.宿泊証明として、スペイン人からの招聘状を提出する場合、7番について保証し、責任を負うと表明した書類を公正証書にして提出する。原本とコピー1通。公正証書は、スペインの交渉人Notarioに依頼。
10.返信用定型封筒:
- 郵便番号・宛先・宛名を明記し、82円切手を貼ったもの。スペイン外務省からの査証回答が出たのち、結果通知を発送するために使用。
- また、パスポートを郵送で受領希望の場合、本人の宛名を明記したレターパックの提出が必要。
11.連絡用データ・メモ用紙: 日本の連絡先を記入
12.外国国籍の方の場合:
- 日本での長期の在留資格と再入国許可を保有していること。残存期間はスペインへの入国日より最低9ヶ月以上有効のもの。コピーを各1部提出。
13.手数料: 8,359円(日本国籍の場合は無料)
長期学生ビザ《Larga duración》
スペインでの研修期間を181日以上で留学を計画したい!
スペイン留学期間が6ヶ月以上になる方は、あらかじめ長期学生ビザを申請します。申請には約2ヶ月かかります。
長期留学査証は、語学学校で登録手続きを行った受講期間分、あるいは年間有効なビザがおりるということではありません。ご注意ください。スペイン大使館を通じて取得してくる長期学生ビザは、現地スペインに入国して30日以内に、滞在都市にある警察で、現地の滞在許可証(学生証)Tarjeta de estudianteを申請することが必要になります。スペインにいらしてから、このタルヘタ・デ・エストゥディアンテを申請し取得することで、登録した受講期間すべての滞在許可がカバーされることになります。
申請には約2ヶ月かかる。出発3ヶ月前に大使館で申請を開始すれば、受講開始までに間に合う。
申請・受領は、申請者が大使館に出頭することが必要。郵送での申請・受領、国外からの申請もNG。
長期ビザの申請要項
1.査証申請書:
- 必要項目をスペイン語または英語で記入する。
- スペイン入国予定日は授業開始日と大体一致すること。
- 必要事項を記入した申請書は、右上に写真1枚を貼り、申請者本人がパスポートと同じ署名をする。
2.申請方法:
- 申請者本人が大使館に出頭し、申請する
- 申請者が病気などの場合のみ、書面で相談することは可能。受領は本人出頭が必須です。
- 郵送での申請・受領はできません。本人が国外にいる場合も申請できません。
3.写真1枚(4.5 x 3.5cm):カラーで背景は白。申請書の右上に貼付。
4.パスポートとコピー1部:
- パスポートは、スペインへの入国日から1年以上有効のもの。
- ビザ用の余白ページが最低2ページあること。
- コピーは、写真のページ、追記に記載がある場合はそちらも必要。
5.入学許可書の原本とコピー1部:
- 公立教育・科学機関または私立機関にて、勉学のため登録を済ませているか、入学を許可されていることを証明するもの。
- 受講期間は最低181日以上、出席日数を授業時間も明記されていること。
6.無犯罪証明書:
- 申請日から逆算し、日本を含め過去5年間に居住した国々(スペインは除く)の警察発行の犯罪経歴証明書を提出する。発行日より3ヶ月以内のもの。18歳未満は不要です。
7.経済能力を証明する書類:
経済能力を証明するものとして、月額535€相当額以上(宿泊費も含まれる)の滞在費及び日本からの往復旅費をカバーする金額を証明したもの。次の中からいずれか1つ選択。
- a) 残高証明書 金融機関または郵便局が押印、発行日から1ヶ月以内のもの、日本語での証明も提出できる。25歳未満で親と同居している学生の場合、親名義の残高証明書でも可。その場合、親子関係を証明する戸籍謄本、同居していいることを証明する住民票も提出する。原本のみ。
- b) 会社発行の保証書 会社から勉学のために派遣される場合、渡航目的、期間、学校名と住所、往復旅費や生活費等を会社が保証することを明記した保証書でも可。原本のみ。
- c) 給費・奨学金証明書 スペインまたは他国の公的・私的機関からスペインで勉強するために十分な給費を受けていることを証明するもの。原本とコピー1部。
8.宿泊証明の原本とコピー1部:
- 滞在期間中の宿泊が用意されていることを証明するもの。宿泊住所も明記されていること。
- 学校が斡旋する場合は、学校発行の宿泊証明で可。学校の証明は、入学許可書と1枚にまとめて記載のあるものでも良い。
- 賃貸契約を結ぶ場合は、契約書の原本とコピー1部。
- 家族や友人等の宿泊先の場合、現地スペインで滞在を受け入れる方からの招聘状を公正証書にする手続きも必要(項目10番を参照)。
9.海外旅行保険の原本とコピー1部:
- 滞在中の傷害・疾病に備えての医療費及びそれに伴う一時帰国費用をカバーする保険に加入していることを証明するもの。英語またはスペイン語で記載されていること。
- 希望滞在期間をカバーしていること。保険会社の押印が必ずあること。
- クレジットカードに付帯される保険は不可。
10.宿泊証明として、スペイン人からの招聘状を提出する場合、7番について保証し、責任を負うと表明した書類を公正証書にして提出する。原本とコピー1通。公正証書は、スペインの交渉人Notarioに依頼。
11.健康診断書の原本とコピー1部:
- 大使館作成のひな型に基づき、医師が記入、署名し、医師印と病院印、それぞれの印が捺印されたもの。発行日より1ヶ月以内のもの。
- 大使館の指定病院はありません。
12.返信用定型封筒:
- 郵便番号・宛先・宛名を明記し、82円切手を貼ったもの。スペイン外務省からの査証回答が出たのち、結果通知を発送するために使用。
13.連絡用データ・メモ用紙: 日本の連絡先を記入
14.外国国籍の方の場合:
- 日本での長期の在留資格と再入国許可を保有していること。残存期間はスペインへの入国日より最低4ヶ月以上有効のもの。コピーを各1部提出。
13.手数料: 8,359円(日本国籍の場合は無料)
スペイン大使館領事部
〒106-0032 東京都港区六本木1-3-29
TEL: 03-3583-8531 FAX: 03-3582-8627
受付時間:土日祝日以外の9:30〜12:30
スペイン外務省サイト | スペイン大使館 東京
Embajada de España en Tokio | Ministerio de Asuntos Exteriores
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